遺言・相続・遺産分割・遺言執行
後見・家族民事信託
遺贈・不動産の名義変更
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司法書士 渡辺法務事務所の福祉・相続法務の主な事件分野

 
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 ■ 遺 言
 
 遺言は、生前の課題や相続関係の問題で一番重要な事といっても過言ではないです。ご親族間の紛争を未然に防ぐ大変有効な方法です。法令改正で遺言書の作成も身近になりました。
 厳格な要式行為による遺言の代表的なものは自筆証書遺言、公正証書遺言です。効力は非常に強く、遺産分割協議よりも優先し、法律の相続割合にも優り、しかも遺産分割協議をしないで相続手続きをする事が出来るものです(遺留分に配慮は必要です)。不動産や金融資産をお持ちで複数相続人がいる方は特にお薦めします。
 
遺言 それは安心と明日への願いのために
 
 
 
 ■ 相続・遺産分割
 
 
 相続はまず相続人の方を特定することから始まります。更に、それと同時にお亡くなりになった方の遺産も調べます。
 また、遺産分割協議はその相続人の方々で、お亡くなりになった方の遺産をどの様に分けるかを話し合います。
 相続人の方を特定し、遺産分割協議を完了する迄相当程度の時間が掛かります。
 相続法務の専門家でもある司法書士にご相談する事も有効でしょう。
 
 
  
 
 
  遺言執行
 
  遺言(書)の内容に従い現実にお亡くなりになった方の遺産を相続人(受遺者)の方々に分ける事になります。
 その際、一番大事なのが遺言執行者です。この遺言執行者は遺言(書)で指定(記載)された者、若しくは遺言(書)で遺言執行者の指定を委託する者を決め(記載し)、その委託を受けた者から遺言執行者の指定を受けた者、又は現実に遺言執行者がいないとき、利害関係人の請求により家庭裁判所で選任された者で、この遺言執行者だけがその遺言を執行する一切の権限が有る大変重要な存在です。
 遺言執行者を決めておかないと折角遺言書に従い遺産を現実に分ける際、相続人全員の署名押印書類が必要になる場合が有り、非常に困難な状況に陥る事が有ります。
尚、遺言執行者は「遺言を執行する者」で、遺言の存在を前提とするため、そもそも遺言自体が存在しない場合は、遺言執行者を観念出来ない事に注意を要します。
 
 
 
 ■ 後見制度
 
 超高齢社会の中で、高齢者等の社会生活を支える制度が任意後見制度及び法定後見制度です。日常の買物等は問題が顕在化する事が少ないですが、不動産の修繕や預貯金の銀行口座からの引出し、自宅の大きな修繕等を行う場合は法律行為が必要になるため困難になります。高齢者等の方々が平穏・安全に日常を送れるように創設されたのが後見制度です。任意後見制度は、元気のうちに高齢者本人が親族等信頼できる人にとの契約で行い、任意後見制度の利用がされないうちに認知症等意思能力が減退又は喪失してしまった方が利用するのが法定後見制度になります。後見制度は本人の意思の尊重理念から法定後見制度より優先され、その意味で法定後見制度は超高齢社会のセーフティーネットの役割を担っています。現行の後見制度の長短を理解し、ご本人とそのご家族がどのような生活を希望されるのかが、この制度との関係で大切になります。ポイントは、判断能力を失う前の対策です。当事務所の福祉法務は、この観点から法律実務に取組んでいます。
 
後見制度の検討は ご本人が元気な時に
 
 
 
 ■ 福祉型家族民事信託
 
 長高齢社会での大きな問題に認知症による判断能力の減退又は喪失を原因とする財産凍結問題があります。
 自己決定権の尊重により、自分の事が自分で決められる事が保障されていますが、その反面自分の判断能力を失った時には、他の誰にもその財産を使う事ができなくなってしまう可能性があるのです。それは、たとえその本人のご家族であっても、また、その本人のために積極的に利用する場合であってもです。
 ポイントは、後見制度と同様に判断能力を失う前の対策に尽きます。当事務所において家族民事信託法務は、福祉法務の中心的位置付けになっています。
 
願いが叶う 画期的な法技術 民事信託の活用で明日への希望を
 
 

  不動産の名義変更
 
  お亡くなりになった方の不動産を相続人の方へ登記法上の所有権移転とういう方法で名義変更します。
 不動産は、その名の通り持ち歩く事が出来ないものなので、相続の場合でもその不動産が誰のものかを対外的に明らかにしておかなければ、その不動産が自分自身のものであると直接的・客観的に第三者に主張する事が困難な場合も有ります。トラブルを未然に防ぐ意味でも高額で大切な財産である不動産は、必ずその所有者の名義に変更しておくことをお薦めします。
 
 
 

 

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 一番大事な事・・・それは

 
 
 現代社会で最も関心が有る暮らしの課題の一つは「相続」でしょう。人間は長生きすればする程、更にまだ生きていたいと思うものです。本来「相続」のことなど考えずに、自分の明日はまだ永遠に有ると思って毎日を健康で生きる事が一番大事な事の様に思います。
 
 これ迄の人生の中で自分が築いて来た家族に対し、これからも豊かで幸せな日々が続く様願うと共に、その大切な家族の事を思う機会にしてはいかがでしょうか。「相続」というよりは、「この自分の財産を生きているうちに家族等にどう分け与えるか」と考えてみるのも自分の人生にとって大事な事です。
 
 そして、自分は自分の終わりの事など考えずに毎日を楽しく過ごす、いつまでも「自分の人生」を送ることが一番です。
 
 
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代 表  渡  辺     光  
 
 
 
 
 

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 また、具体的なご相談は、この一般的なご相談をお聴きした上で、ご相談内容やご相談者のご希望を踏まえ、お請けする事を検討させて頂きます。
 
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福 祉・相 続 法 務
 
それは高齢者等の皆様に対する法律実務からの福祉施策・相続対策の総合体系
 
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■ 福祉・相続法務

■ 民事信託法務

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■ 民事訴訟法務

■ 個人経済再建法務
 
 
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